扶養控除
対象となる親族がいる場合、経済的に扶養している納税者の税負担を軽減するため一定の所得控除が受けられる制度のこと。
扶養控除の対象となるには、1月1日〜12月31日までの給与収入が123万円以下であること。
控除額は扶養する親族の年齢や同居の有無によって異なる。
一般の扶養親族:38万円
特定扶養親族:63万円
老人扶養親族(同居):48万円
老人扶養親族(別居):58万円
対象となる親族がいる場合、経済的に扶養している納税者の税負担を軽減するため一定の所得控除が受けられる制度のこと。
扶養控除の対象となるには、1月1日〜12月31日までの給与収入が123万円以下であること。
控除額は扶養する親族の年齢や同居の有無によって異なる。
一般の扶養親族:38万円
特定扶養親族:63万円
老人扶養親族(同居):48万円
老人扶養親族(別居):58万円