在職老齢年金
年金を受けられる人が60歳以降も働き厚生年金の被保険者となっている場合、年金の一部または全部が支給停止される制度。
総報酬月額相当額+老齢厚生年金の月額=47万円まで・・・全額支給
総報酬月額相当額+老齢厚生年金の月額=47万円以上・・・一部または全部が支給停止
年金を受けられる人が60歳以降も働き厚生年金の被保険者となっている場合、年金の一部または全部が支給停止される制度。
総報酬月額相当額+老齢厚生年金の月額=47万円まで・・・全額支給
総報酬月額相当額+老齢厚生年金の月額=47万円以上・・・一部または全部が支給停止