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扶養

「税金上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つの扶養がある。

税金上の扶養:配偶者控除配偶者特別控除 が使えるかどうか。

社会保険上の扶養:自身で健康保険料や厚生年金保険料を支払わず、年収130万円未満(106万円の壁に該当しない場合)で働く場合。