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【税金・控除】医療費控除は過去5年分までなら所得税が戻ってきますか?
目次
Q: 医療費控除は過去5年分までなら所得税が戻ってきますか?
A: 医療費控除の申告を忘れていても過去5年分をまとめて申告できます
ただし、勘違いしやすいのが「5年間の合計が10万円を超えている場合」ではありません。
5年分をまとめて1回の申告で完了できるという意味です。
5年分をまとめて1回の申告で完了できるという意味です。
過去の分までできるとは知らなかった方
医療費控除は忘れていたら申告できないと思っていませんか?
・国税庁のホームページに未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となりますと書いてあった
・5年間の合計が10万円以上でできると勘違いしている
確定申告をした後に医療費控除の申告を忘れた時でも、さかのぼって還付請求することができるって聞きました!
医療費控除の申告を忘れた時は、「還付申告」の手続きではなく「更生の請求」手続きをしてください。
過去5年間さかのぼって控除を受けられる可能性があります、できるだけ早く手続きを!
過去5年間さかのぼって控除を受けられる可能性があります、できるだけ早く手続きを!
あとは、薬局で買った薬も還付制度があると聞きました!何が違うんですか?
薬局で買った薬については、「セルフメディケーション税制」という制度です!
医療費控除の特例として、薬局で購入した市販薬(O T C医薬品)が対象になります。
ただし、医療費控除を適用した年がある場合、その年分は医療費控除との併用は受けられないので注意してください!
医療費控除の特例として、薬局で購入した市販薬(O T C医薬品)が対象になります。
ただし、医療費控除を適用した年がある場合、その年分は医療費控除との併用は受けられないので注意してください!
医療費控除の対象医療費
その他
・保険外診療(健康保険適用外)の費用
・入院時の部屋代(自己都合は除く)、食事代の費用
・人間ドックや健康診断の結果、病気と診断された時の費用
入院したら医療費控除はいくら受けられる?
還付申告ができる期間は、該当する医療費を支払った翌年の1月1日から5年後の12月31日まで
つまり2023年12月31日まで申告ができるのは、2018年にかかった医療費までさかのぼって申告が可能です
還付金はかなり大きいですね!
昔の分までかかった医療費を確認してみます。
昔の分までかかった医療費を確認してみます。
解決するには
1.1年間にかかった医療費は各年10万円を超えているか確認
2.給与明細書・源泉徴収票で所得税率を確認、戻ってくる還付金を調べる
3.確認方法は医療費の通知書や医療機関の領収書(紛失している場合は医療機関へ依頼)
4.生命保険会社からの給付金に関するお知らせ等で受け取った額を確認する
5.税制や手続きなど迷ったらFPに聞いてみる
まとめ
専門家監修 堀江 信弘
株式会社エープロジェクト 代表取締役社長、ファイナンシャルプランナー。
25年間の豊富な専門知識と幅広い実務経験を活かし、イオングループ、パナソニックグループ等のマネー研修・ライフプラン個別相談で10,000人以上の従業員のサポート業務に携わる。ライフプランのエキスパートとして保険・金融商品の販売実績の経験を活かしたアドバイスには定評あり。現在は、保険・金融商品を販売しない中立な立場から幅広く資産の管理、運用相談サービスを提供。 モットーは「一人ひとりの人生に残る仕事をする!」
- この記事の監修者
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- 伊藤 佑梨
- ファイナンシャルプランナー/DCプランナー/証券外務員Ⅱ種/ライフプランアナリスト
- 大手電機メーカーをはじめ、さまざまな企業の共済会会員の個別ライフプラン相談の経験を積む。世代別、ライフスタイル別によく陥りがちなマネープランの分析と的確なアドバイスには定評あり。
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- 木村 美月
- 証券外務員Ⅰ種/ライフプランアナリスト
- 証券会社で資産運用アドバイス業を経て保険業界へ。お金とお寿司が好きで「お金は合理的に正しく使う」をモットーにしています。経済的な流行・トレンドも分かりやすく解説していきます。