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【扶養】時給が上がり「106万円の壁」に該当しそうです。社会保険(健康保険)に加入せずに130万円未満で働けないですか?

時給が上がり「106万円の壁」に該当しそうです。社会保険(健康保険)に加入せずに130万円未満で働けないですか?
マネースタイル宣言 マネースタイルは、全ての女性が豊かな暮らしを実現するために、中立の立場から、正しい情報を厳選してお届けするメディアです。

Q: 時給が上がり「106万円の壁」に該当しそうです。社会保険(健康保険)に加入せず130万円未満で働けないですか?

時給が上がり「106万円の壁」に該当しそうです。社会保険(健康保険)に加入せず130万円未満で働けないですか?

A: 勤務先の従員数が51人以下の勤務先であればできます。
ただし、2027年10月までです。

勤務先の従員数が51人以下の勤務先であればできます。
ただし、2027年10月までです。

これから10年かけて企業規模要件(従業員の人数)が見直しされていきます

現在の対象である従業員の人数51人以上から段々と人数が少なくなっていきます。

2027年10月から…36人以上
2029年10月から…21人以上
2032年10月から…11人以上
2035年10月から…10人以下
マニャさん

「106万円の壁」の条件は一つでも該当しないと対象外と判断されます。
なので、企業規模要件(従業員の人数)に該当しない職場であれば、週の労働時間が20時間以上であっても問題ありません。

まとめ

時給が上がり「106万円の壁」に該当しそうです。社会保険(健康保険)に加入せず130万円未満で働けないですか? 勤務先の従員数が51人以下の勤務先であればできます。
ただし、2027年10月までです。

堀江信弘

専門家監修 堀江 信弘

株式会社エープロジェクト 代表取締役社長、ファイナンシャルプランナー。

25年間の豊富な専門知識と幅広い実務経験を活かし、イオングループ、パナソニックグループ等のマネー研修・ライフプラン個別相談で10,000人以上の従業員のサポート業務に携わる。ライフプランのエキスパートとして保険・金融商品の販売実績の経験を活かしたアドバイスには定評あり。現在は、保険・金融商品を販売しない中立な立場から幅広く資産の管理、運用相談サービスを提供。 モットーは「一人ひとりの人生に残る仕事をする!」

この記事の監修者
伊藤 佑梨
ファイナンシャルプランナー/DCプランナー/証券外務員Ⅱ種/ライフプランアナリスト
大手電機メーカーをはじめ、さまざまな企業の共済会会員の個別ライフプラン相談の経験を積む。世代別、ライフスタイル別によく陥りがちなマネープランの分析と的確なアドバイスには定評あり。
木村 美月
証券外務員Ⅰ種/ライフプランアナリスト
証券会社で資産運用アドバイス業を経て保険業界へ。お金とお寿司が好きで「お金は合理的に正しく使う」をモットーにしています。経済的な流行・トレンドも分かりやすく解説していきます。