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【制度】夫の死と妻の死では遺族年金の受給に違いはありますか?


Q:夫の死と妻の死では遺族年金の受給に違いはありますか?

A:遺族年金の改正に伴い、男女間の支給条件の差はなくなります。

これまで厚生年金に加入していた人
- 妻が亡くなった場合(夫が受給)
・死別時に夫が55歳未満の場合→給付なし
・死別時に夫が55歳以上の場合→60歳から支給
- 夫が亡くなった場合(妻が受給)
・死別時に妻が30歳未満の場合→5年間のみ支給 死別時に妻が30歳以上の場合→生涯支給
これまでは、亡くなったのが夫か妻かによって受け取れる条件に差がありました。

2028年4月以降、男女共通のルールへ変わります!
・60歳未満でパートナーと死別した場合→原則5年間のみ支給
・60歳以上でパートナーと死別した場合→生涯支給
ただし、高校卒業(18歳を迎える年度の末日)までの子どもがいる家庭では基礎年金部分が別で支給されます!
これまでは「年収850万円以上」は、遺族厚生年金を受給できない仕組みでしたが
改正後は年収850万円以上の方も受給対象となり、受給対象が広がります!
改正後は年収850万円以上の方も受給対象となり、受給対象が広がります!

まとめ


専門家監修 堀江 信弘
株式会社エープロジェクト 代表取締役社長、ファイナンシャルプランナー。
25年間の豊富な専門知識と幅広い実務経験を活かし、イオングループ、パナソニックグループ等のマネー研修・ライフプラン個別相談で10,000人以上の従業員のサポート業務に携わる。ライフプランのエキスパートとして保険・金融商品の販売実績の経験を活かしたアドバイスには定評あり。現在は、保険・金融商品を販売しない中立な立場から幅広く資産の管理、運用相談サービスを提供。 モットーは「一人ひとりの人生に残る仕事をする!」
- この記事の監修者
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- 伊藤 佑梨
- ファイナンシャルプランナー/DCプランナー/証券外務員Ⅱ種/ライフプランアナリスト
- 大手電機メーカーをはじめ、さまざまな企業の共済会会員の個別ライフプラン相談の経験を積む。世代別、ライフスタイル別によく陥りがちなマネープランの分析と的確なアドバイスには定評あり。
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- 木村 美月
- 証券外務員Ⅰ種/ライフプランアナリスト
- 証券会社で資産運用アドバイス業を経て保険業界へ。お金とお寿司が好きで「お金は合理的に正しく使う」をモットーにしています。経済的な流行・トレンドも分かりやすく解説していきます。