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【2025年版】税制改正を解説 控除・住宅ローン減税 子育て世帯の控除・贈与非課税制度

3部に分けて解説しますので、あわせて読んでみてくださいね。
ここでは、「控除・住宅ローン減税」「子育て世帯の控除・贈与非課税制度に関する改正」を紹介していきます!

目次
子育て世帯の税制支援の拡大と延長
生命保険料控除の見直しで何が変わる?

生命保険料控除とは?
生命保険や個人年金保険、医療保険などの保険料を支払い、年末調整時に申告をすると所得税や住民税の負担が軽減される制度です。
控除される額は、契約した時期によって異なるのでよく確認してください。
(※新契約は2012年1月以降に契約した保険、旧契約は2011年12月末以前に契約した保険)
生命保険料控除の拡充ポイント
- 23歳未満の扶養親族がいる世帯が対象
- 生命保険料を支払った場合、 新生命保険料に対して、一般生命保険料控除の適用限度額は4万円→6万円に拡充
※旧契約変更なし
(注)一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は現行の 12万円のままで変更はありません

今回の改正では、合計適用限度額の変更はなかったため、現状生命保険料控除を限度額いっぱいまですでに活用している人にとっては、今回の改正内容の影響は受けないことになります。
住宅に関わる減税措置の延長
優遇措置制度が延長されることに!
住宅ローン減税の対象となる借入限度額の上限が、子育て世帯(18歳以下の子がいる世帯)と、若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが39歳以下の世帯)に上乗せされていましたが、引き続き1年間延長されることになりました。
また、新築住宅の床面積を40㎡以上に緩和する要件については、建築確認の期限が2025年12月31日まで延長されることも決定しています。ただし、住宅ローン控除期間や控除額の変更はありませんので、お間違いなく。

優遇措置制度のポイント
- 対象となる子育て世帯は、「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦いずれかが40歳未満の世帯」
- 1年間の控除額は ”年末時点の借入金額×0.7%”
住宅リフォーム減税の延長もチェック
子育てに対応した住宅のリフォームを行う場合に、工事費用相当の10%等を所得税から控除される制度が1年間(2025年12月31日まで)延長されます。
住宅リフォーム減税のポイント
- 対象となる子育て世帯は、「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦いずれかが40歳未満の世帯」
- 対象工事費用の限度額は250万円(最大控除額は25万円)
- 対象となるリフォームは、住宅内における子供の事故を防止するための工事、対面式キッチンへの交換工事、開口部の防犯性を高める工事、収納設備を増設する工事、開口部・界壁・界床の防音性を高める工事、間取り変更工事
結婚・子育て資金一括贈与非課税制度の延長
最大1,000万円まで贈与税がかからない!
結婚・子育て資金一括贈与非課税制度とは?
18歳以上50歳未満の子や孫が父母や祖父母から、結婚や子育てにかかる費用のために贈与を受けた場合、手続きを行えば最大で1,000万円までの贈与税がかからないという制度です。

利用するための注意点
現金を子や孫に渡すだけではこの制度は利用できません!
金融機関等と契約、所定の手続きを行う必要があります。そして、結婚・子育て支援口座の開設等をした上で「結婚・子育て資金非課税申告書」を口座の開設等をした金融機関等に提出しなければなりません。
ただし…残った金額には税金がかかる!
贈与した金額がずっと非課税というわけではない点に注意してください。この様な時、課税対象になります。
- 受贈者が50歳になり、契約が終了した時
使いきれなかった金額があれば、その残金に対して贈与税が発生します。
- 贈与者が死亡したとき
残金は、受贈者が相続によって取得したものとみなされるため相続税が発生します。ただし、基礎控除内であれば、相続税は0になります。
まとめ
子育て世帯の税制支援は、申請しないと優遇を受けられないものばかりです。制度によっては今年度限りというものもありますので、手続きをし忘れてしまったということがないように気をつけてください。
- この記事の監修者
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- 伊藤 佑梨
- ファイナンシャルプランナー/DCプランナー/証券外務員Ⅱ種/ライフプランアナリスト
- 大手電機メーカーをはじめ、さまざまな企業の共済会会員の個別ライフプラン相談の経験を積む。世代別、ライフスタイル別によく陥りがちなマネープランの分析と的確なアドバイスには定評あり。
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- 木村 美月
- 証券外務員Ⅰ種/ライフプランアナリスト
- 証券会社で資産運用アドバイス業を経て保険業界へ。お金とお寿司が好きで「お金は合理的に正しく使う」をモットーにしています。経済的な流行・トレンドも分かりやすく解説していきます。