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【子育て】夫婦正社員で共働きです。育休中は夫の扶養に入れますか?

【子育て】夫婦正社員で共働きです。育休中は夫の扶養に入れますか?
マネースタイル宣言 マネースタイルは、全ての女性が豊かな暮らしを実現するために、中立の立場から、正しい情報を厳選してお届けするメディアです。

Q: 夫婦正社員で共働きです。育休中は夫の扶養に入れますか?

夫婦正社員で共働きです。育休中は夫の扶養に入れますか?

A: 妻の収入額にもよりますが、所得税上の扶養にできます。

妻の収入額にもよりますが、所得税上の扶養にできます。
まずは交通費を除いて1月〜12月までの
1年間の収入額を確認しましょう!
マニャさん

配偶者控除の対象は?

配偶者控除と配偶者特別控除

年間136万円未満・・・配偶者控除の対象
年間136万円以上207万円未満・・・配偶者特別控除の対象

例えば…2026年6月に育休から復職した場合

2026年6月に育休から復帰した場合、配偶者特別控除の対象
産休・育休と職場復帰した年も夫の扶養に入れる場合

アドバイス

雇用保険からの給付金「育児休業給付金」は
非課税所得になるため年間の収入には含めません
職場復帰時期によっては、復帰した年も夫の所得税上の扶養に
できる場合も 年間収入額の確認を忘れずに行いましょう

まとめ

Q: 夫婦正社員で共働きです。育休中は夫の扶養に入れますか?A: 妻の収入額にもよりますが、所得税上の扶養にできます。


堀江信弘

専門家監修 堀江 信弘

株式会社エープロジェクト 代表取締役社長、ファイナンシャルプランナー。

25年間の豊富な専門知識と幅広い実務経験を活かし、イオングループ、パナソニックグループ等のマネー研修・ライフプラン個別相談で10,000人以上の従業員のサポート業務に携わる。ライフプランのエキスパートとして保険・金融商品の販売実績の経験を活かしたアドバイスには定評あり。現在は、保険・金融商品を販売しない中立な立場から幅広く資産の管理、運用相談サービスを提供。 モットーは「一人ひとりの人生に残る仕事をする!」

この記事の監修者
伊藤 佑梨
ファイナンシャルプランナー/DCプランナー/証券外務員Ⅱ種/ライフプランアナリスト
大手電機メーカーをはじめ、さまざまな企業の共済会会員の個別ライフプラン相談の経験を積む。世代別、ライフスタイル別によく陥りがちなマネープランの分析と的確なアドバイスには定評あり。
木村 美月
証券外務員Ⅰ種/ライフプランアナリスト
証券会社で資産運用アドバイス業を経て保険業界へ。お金とお寿司が好きで「お金は合理的に正しく使う」をモットーにしています。経済的な流行・トレンドも分かりやすく解説していきます。