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【扶養】夫の社会保険(健康保険)の扶養から外れますか?月88,000円を超えそうです。


Q: 夫の社会保険(健康保険)の扶養から外れますか?月88,000円を超えそうです。

A: 社会保険(健康保険)の扶養からは外れません。

月の収入が8.8万円を超えるとすぐに外れるわけではありません!
社会保険の扶養に入れるかどうかは、実際の月々のピンポイントな収入ではなく、
勤務先と交わした「雇用契約書」や「雇用通知書」の内容をもとに判断されるからです。
社会保険の扶養に入れるかどうかは、実際の月々のピンポイントな収入ではなく、
勤務先と交わした「雇用契約書」や「雇用通知書」の内容をもとに判断されるからです。

- 所定労働時間: 週20時間以内
- 年間の収入: 130万円未満
※時給、賞与(ボーナス)、手当、交通費などもすべて含みます
※60歳以上の方は「180万円未満」となります
週20時間未満だけど130万円をこえてしまうことがあります!
年間の収入額を計算してみると130万円を超えてしまうことがあります。
- 例:時給1,282円、所定労働時間19.5h、交通費月額1,000円
(1,282円×19.5h×4.3週+交通費月額1,000円)×12ヵ月=130万1,948円
この場合は、社会保険の扶養を外れてしまうので注意が必要です。
まとめ


専門家監修 堀江 信弘
株式会社エープロジェクト 代表取締役社長、ファイナンシャルプランナー。
25年間の豊富な専門知識と幅広い実務経験を活かし、イオングループ、パナソニックグループ等のマネー研修・ライフプラン個別相談で10,000人以上の従業員のサポート業務に携わる。ライフプランのエキスパートとして保険・金融商品の販売実績の経験を活かしたアドバイスには定評あり。現在は、保険・金融商品を販売しない中立な立場から幅広く資産の管理、運用相談サービスを提供。 モットーは「一人ひとりの人生に残る仕事をする!」
- この記事の監修者
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- 伊藤 佑梨
- ファイナンシャルプランナー/DCプランナー/証券外務員Ⅱ種/ライフプランアナリスト
- 大手電機メーカーをはじめ、さまざまな企業の共済会会員の個別ライフプラン相談の経験を積む。世代別、ライフスタイル別によく陥りがちなマネープランの分析と的確なアドバイスには定評あり。
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- 木村 美月
- 証券外務員Ⅰ種/ライフプランアナリスト
- 証券会社で資産運用アドバイス業を経て保険業界へ。お金とお寿司が好きで「お金は合理的に正しく使う」をモットーにしています。経済的な流行・トレンドも分かりやすく解説していきます。