1. TOP
  2. お悩み相談
  3. 【保険】育休中で復帰予定です。遺族年金も給付されるので夫に万が一のことがあっても共働きなら死亡保険はいらないでしょうか?
  • お悩み相談
  • 制度・税金

【保険】育休中で復帰予定です。遺族年金も給付されるので夫に万が一のことがあっても共働きなら死亡保険はいらないでしょうか?

マネースタイル宣言 マネースタイルは、全ての女性が豊かな暮らしを実現するために、中立の立場から、正しい情報を厳選してお届けするメディアです。

Q: 育休中で復帰予定です。遺族年金も給付されるので夫に万が一のことがあっても共働きなら死亡保険はいらないでしょうか?

A: 夫の収入がなくなった場合でもその後の生活や子供の教育費に支障が出ないのであれば死亡保険は必ずしも必要ではありません。

必ずしも死亡保険が必要とは言い切れません

  • 共働き世帯(子供なし)で死後整理資金が預貯金から出せる
  • 共働き世帯(子供独立済み)で死後整理資金が預貯金から出せる

遺族厚生年金の受給期間が一生涯から原則5年間になります

2028年4月より遺族年金制度の改正が行われ、遺族厚生年金の受給期間が一生涯から原則5年間になります。
そのため、「遺族年金が出るから100%安心」とは言い切れません。
マニャさん

多くの人に影響がありますが、以下の方には影響はありません。

  • 2028年度に40歳以上になる女性
  • 18歳(年度末までの子どもがいる方)
    ただし、子どもが対象となる年齢を超えたら遺族厚生年金は5年間の有期給付になります

死亡保険は足りる?不足額の計算方法

(末子が独立するまでの生活費※+教育費)−(国からの遺族年金+会社からの弔慰金など+今後の見込み収入額)

不足しないのであれば、死亡保険は不要です。
不足する予想である、病気等で収入が途絶えたら不安といった場合には、必要な期間だけ死亡保険に加入されることをおすすめします!

なお、病気やケガなどで長期間働けなくなった時の収入途絶リスクに備えて、収入を補填してくれる「長期所得補償保険」もあわせて検討するとより安心です。

まとめ


堀江信弘

専門家監修 堀江 信弘

株式会社エープロジェクト 代表取締役社長、ファイナンシャルプランナー。

25年間の豊富な専門知識と幅広い実務経験を活かし、イオングループ、パナソニックグループ等のマネー研修・ライフプラン個別相談で10,000人以上の従業員のサポート業務に携わる。ライフプランのエキスパートとして保険・金融商品の販売実績の経験を活かしたアドバイスには定評あり。現在は、保険・金融商品を販売しない中立な立場から幅広く資産の管理、運用相談サービスを提供。 モットーは「一人ひとりの人生に残る仕事をする!」

この記事の監修者
伊藤 佑梨
ファイナンシャルプランナー/DCプランナー/証券外務員Ⅱ種/ライフプランアナリスト
大手電機メーカーをはじめ、さまざまな企業の共済会会員の個別ライフプラン相談の経験を積む。世代別、ライフスタイル別によく陥りがちなマネープランの分析と的確なアドバイスには定評あり。
木村 美月
証券外務員Ⅰ種/ライフプランアナリスト
証券会社で資産運用アドバイス業を経て保険業界へ。お金とお寿司が好きで「お金は合理的に正しく使う」をモットーにしています。経済的な流行・トレンドも分かりやすく解説していきます。